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複数の取引を纏めて1行で仕訳記帳する事がルール上問題ないか

店舗Aの消耗品購入と店舗Bの消耗品購入や1日の消耗品購入と2日の消耗品購入を纏めて1行の仕訳で記帳するのはルール上問題ないでしょうか?
それがアリかナシかの判断基準としては重要性の基準であったり証憑・補助的な帳簿・システム等できちんと詳細を確認する事が可能かどうかといった感じでしょうか

税理士の回答

複数の取引をまとめて1行で仕訳すること自体が、直ちに問題となるわけではありません。
ただし、帳簿には取引年月日、取引内容、金額等を適切に記録する必要があります。
特に、購入先が異なる場合は、合算記帳について注意が必要です。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として、帳簿に課税仕入れの相手方の氏名・名称、取引年月日、取引内容、金額等を記載する必要があります。

したがって、異なる購入先や異なる日付の取引を単純に合算して1行で記帳することは、適切ではないと考えます。

先の先生がおっしゃるとおり、取引の詳細が分からなくなるような合算記帳は避ける必要があります。
一方、個々の取引を補助簿やシステムで管理し、集計仕訳との対応関係が明確であれば、総勘定元帳には合計額を転記する方法も考えられます。

重要なのは金額の大小よりも、各取引の日付・相手先・内容・金額などを帳簿で確認できることです。
したがって、仕訳をまとめる場合は、元の取引明細を補助簿として記録・保存し、集計金額との照合ができるようにすることをおすすめします。


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
問題「あり」となります。

青色だけでなく、簡便的な記帳が認められている白色であっても、取引日や取引相手ごとに帳簿に記録する必要があります。

しかし、例えば、現金出納帳を別に作成していて、月ごとに「消耗品費」などの科目ごとにまとめて総勘定元帳に転記する等でも構いません。
その場合は、現金や消耗品費などの科目において、月末付にて「別紙出納帳のとおり」などのように記載します。

しかし、それはそれで事務負担が生じると個人的には考えますので、すべて仕訳帳に入力して総勘定元帳に反映させてしまったほうがシンプルだと考えます。

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補足)

要件が厳しい消費税においても、「仕訳伝票、補助簿、補助元帳(現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、売上帳、経費帳等)総勘定元帳等」といった帳簿において、一つの帳簿では記載事項の全てを満たしていない場合であっても、各帳簿が関連付けされており、これらの帳簿を総合すれば全ての記載事項を網羅してれば、帳簿の記載要件を満たすことになります。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

「少額だからまとめてよい」という判断だけでは足りず、日付・相手先・内容・金額を帳簿で追えることが重要と考えられます。例えば明細を記録した経費帳を作り、その合計を元帳に転記する方法は検討できますが、領収書を残すだけで帳簿上の明細を省いてよいとは限りません。異なる日付や店舗をまとめる場合は、集計仕訳から各明細へ対応できる番号等を付けてください。消費税の税率・控除区分や期末の計上時期も確認し、実際の帳簿見本を近隣の税理士か税務署に確認されるとよいでしょう。

本投稿は、2026年10月25日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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