経費精算、について
建設会社にて、経理を担当しております。
たとえば、社員が購入した安全靴の経費精算について、
<1> 経費精算に関する規程・・・①において、安全靴は3,000円までは精算します、という規定がある場合、1万円の安全靴を買ってきた社員には、3,000円、を精算すれば税務上、問題ないのでしょうか?
<2> 上述①について、このような規程を定めておかないと、1万円の安全靴に対して、3,000円しか社員へ精算しないという運用は、税務上、問題となるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、税務上問題ありません。
実費よりもすくなく会社が負担し必要経費に算入することは、実際に一分につき負担もしており、、また利益追求する会社にとって経済合理性もあることから、税務上も問題になりません。
②
規定の有無は上記①に影響しないと考えます。従業員100%負担というケースであっても税務上問題になりません。
ただし、作業用品の負担の定めの有無について、労働基準法第89条に抵触する可能性はありますので、弁護士に確認する必要はあると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
以下に回答します。
1.税務上、問題ないと考えます。
2.税務上の問題はないです。
本投稿は、2026年11月04日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







