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役員報酬の支払い

合同会社で代表社員一人の会社です。役員借入金として会社に現金を1年分の役員報酬以上を貸し付ける。給与支払いは振込みでなく毎月現金払い。帳簿上ではお金が動いています。役員借り入れの書類と毎月の給与明細の書類を作成すれば特に税務上問題になることは無いでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お考えの方法に関して税務上の問題はありませんが、給与の金額に応じた源泉所得税の納付が必要になりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年08月31日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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