贈与・所得税 支払いの仕訳について
個人事業主、青色申告です。
所得・贈与税を現金で支払った時の仕訳に関してですが、
借)租税公課 「税区分」対象外 /貸)現金 「税区分」対象外
という形で合っているでしょうか?
税理士の回答
所得税、贈与税は、経費にはなりません。
(借)事業主貸、になります。
本投稿は、2019年03月14日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。