税理士ドットコム - [経理・決算]パソコン購入の仕分けについて - 青色申告書の承認申請書は提出されていらっしゃい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. パソコン購入の仕分けについて

パソコン購入の仕分けについて

6月に一人合同会社を設立しております。
今月、業務用としてモバイルパソコン(約17万円)を購入しました。
パソコン購入費用を個人で立替払いをしましたので、会社経費にする場合の仕分けを教えてください。
また、この金額を初年度で一括償却する場合の仕分けも教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

青色申告書の承認申請書は提出されていらっしゃいますか?
以下、計算上、3月決算とします。
1.提出している場合
  少額減価償却資産の特例により30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
(ただし、300万円の限度あり。今回の場合は、300万円X9/12=225万円)
購入時
(消耗品費)17万円  (現金預金)17万円

2.提出していない場合
  一括償却資産として3年間で均等償却できます。(初年度は月割り必要)
購入時
(器具備品)17万円  (現金預金) 17万円
期末
(減価償却費)4.25万円(器具備品) 4.25万円←(17万円X9月/36月)

税理士 吉川様
早速のご回答ありがとうございます。
情報不足で申し訳ありません。
青色申告書の承認申請書は提出済みです。また、決算期は5月末日としています。

ご回答の1.にありますように購入時に消耗品費として仕分けすれば、決算時に償却(損金)扱いになるという理解で宜しいですか?
>購入時
>(消耗品費)17万円  (現金預金)17万円

また、個人の立替払いはどのように仕分けしておけばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

追加情報ありがとうございます。
12ヶ月ですので、今年度の限度額は、300万円となります。

購入時に消耗品費としておけば大丈夫です。
個人(役員)立替の場合は、短期借入金(内訳を役員名)としておけばよろしいです。
(消耗品費)17万円 (短期借入金) 17万円

固定資産台帳へ登録してください。
他の償却資産税対象の固定資産と合計して150万円以上となる場合は、償却資産税の課税対象となります。

税理士 吉川様
丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

どういたしまして。
参考になりまして良かったです。

本投稿は、2019年09月30日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,392
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387