外形標準課税の予定申告を行う際の均等割について
いつもお世話になっております。
外形標準課税の中間申告についてですが、前期の法人税額が0の場合
当期の中間申告で均等割の半分を納める必要はあるのでしょうか
税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様が記載された前提の場合は、当期の中間申告で均等割の半分を納める必要はありません。
ただし、外形標準課税の中間申告として、付加価値割と資本割部分は前年の半分を納める必要があります。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年11月15日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。