消費税についてお尋ねします。
10月からの消費税率が引き上げされましたが、9月に8%で請求書を相手方に送り、
10月に値引き(振込手数料ではありません)をされ振込がありました。このような場合の値引き分は8%になるのでしょうか?
税理士の回答

8%の消費税での請求書に基づいた売上値引きですので、8%で処理してください。
早急な対応を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年11月22日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。