所得税基本通達 9-3 の解釈について(出張旅費規程)
早速ですが、単刀直入に
会社内での立場が同じであるのに旅費規程における支給額に差があるのは問題が無いのか?
所得税基本通達 9-3 抜粋
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
に抵触しないのかをご教示賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以下にこのご質問を差し上げることになった背景を記載します。
労働力調整のため他県への出張勤務を命じられました。(半年間)
その間は会社から準備された宿泊施設(会社所有の独身寮・借り上げのアパートとなっていてどちらかになるかは会社の指定)
どちらの施設もいわゆる家賃、光熱費、最低限の備品(TV、冷蔵庫、布団など)のレンタル費用は会社負担で従業員の負担はありませんが、
日当と食事手当に差がつけられています。
日当に関しては、仕方なく受け入れられる部分もありますが、
食事手当に関しては、
寮を利用する者は一切支給されず、アパートを利用する者は、
出勤日(朝食・夕食分)及び休日(昼食分)も支給されるような
旅費規程があるようです。
もちろん寮を利用しても食事は全額自己負担です。
実際、同僚間でも実際にこの規程によって支給される額に差が出ています。
税理士の回答

1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
差があっても、平均的・結果バランスが保たれた規定ならば、、税務上は認めるということです。
社内で不満がある場合については、税務上認めるとか認めないとか以前の問題です。
現在の時勢、改定を考えなければ、いけないでしょう。
社内で問題にしてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月19日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。