至急教えていただけますでしょうか。 社宅の解体費用の経理処理について
2021年度に現在の社宅から新しい社宅へ入居者の引っ越しをおこないます。
旧社宅は解体するのですが、解体自体が22年度になる予定です。
その場合、経理処理としては、どのように処理すればよいでしょうか。
21年度になにか引当金等で処理しておく必要はありますか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。ご質問の内容から把握できる範囲で、中小企業を前提として回答します。
2021年度では新社宅を供用した時点から減価償却が月割で費用計上されます。旧社宅の解体に伴う経理処理は2022年度に費用計上されます。2021年度に修繕引当金として計上しても、会計上は費用処理されますが税務上は税務調整が行われ、別表4で加算され損金不算入となります。
ご参考までに回答いたします。
本投稿は、2021年01月15日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。