駐車場代やガソリン代の家事按分について。
個人事業主として鍼灸院を経営しています。
仕事の備品を買いに行く際に、プライベート用の車を使用しているのですが、
月によって使用頻度にバラつきがあります。
例えば、ひと月31日の中で私用での使用が4日、仕事での使用が8日だった場合、
駐車場代やガソリン代の按分の割合はどうなるのでしょうか?
詳しく教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

境内生
車両に関する事業割合は車両の走行距離の記録をつけてください。そうすれば1年間の走行距離のうち、事業用で走行した距離が事業割合になります。
ご回答ありがとうございます。
可能であれば答えていただきたいのですが、
一時から走行距離の記録を付け始めたのですが、それ以前の記録はつけていません。
この場合、記録を付ける以前の駐車場代やガソリン代は経費に含めることはできないでしょうか?

境内生
いいえ、事業に供しているものであれば経費になります。その割合をどのように説明するかの問題ですので、過去はつけていないので、つけ始めたデータを基礎に準じて割合を決めたとすれば妥当ではないでしょうか
本投稿は、2021年03月12日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。