総額表示について
事業者間での取引は対象外とありますが、
弊社はソフト開発会社です。 ゼネコン・公的機関(国公立大学・国立研究開発法人・一般財団法人)との取引についても対象外と考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

事業者は全て対象外です。
法人は=事業者です。
個人でも・法人でも
消費者で、事業を行っていない人との表示が、総額表示です。
理解の通りです。
本投稿は、2021年04月02日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。