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電子的な契約書や領収書の印紙税

建物の請負契約の文面を建築会社がPDFで作成し、発注者の私にPDFを添付したメールで送信、契約内容に合意することを私がメールに記載して建築会社に返信。そのメールのやり取りとPDFを印刷して紙で保管する。以上の手続きに、印紙税はなしで大丈夫と思っているのですが、誤認ないでしょうか。

同様に、私が領収書を発行するとき、領収書を私がPDF化のうえ相手方にメール送信し、そのメール記録を印刷して保管。これで私の側には印紙税について問題は発生しないと思っていますが、大丈夫でしょうか。

税理士の回答

印紙税法でいう課税文書とは「書面」の文書だけをさし、電子文書は含まれないことになっています。電子文書に印紙を貼ろうとしても、紙ではないので、実際問題貼りようがないわけですから。
よって、契約書を電磁的記録に変換した媒体(PDF)を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税対象にはなりません。領収証も同様です。

ありがとうございます。「課税文書を作成した」と言われぬよう、メールのPDF送信以外に、私から紙を相手方に交付せぬようにします。そして、PDFでメール送信した事実を示せる紙だけを残そうと思います。

本投稿は、2021年07月31日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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