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法改正によるソフトウエアの更新について

前年度に法改正によりソフトウエアの修正を業者に依頼しました。
教習所なのですが、法改正により新たに準中型教習が始まったことによる修正
と高齢者講習(今免許を持っている高齢者が免許更新の際に受ける講習)の様式や行政から指定されているデーターの変更に伴う修正です。新たに始まった教習については、資産計上でもおかしくないのですが、行政の指示などで今まで使用していたソフトが修正しなければ使えなくなったので現状維持するための費用にできないかと考えています。ただ、改正により以前よりも詳しいデーターが必要になり項目等も増えることから新たにソフトを入れたと考えて資産でもおかしくないかと悩んでいます。
ちなみにこちらのソフトは、導入の際に細かい処理はしていないので、使わなくなったもののみ除却することはできません。

税理士の回答

こんにちは。
ソフトウエアは無形固定資産ということで、使用するためのソフトウェアは耐用年数5年でっす。中小事業者であれば、取得価額30万円未満の場合には、一時の損金にすることもできます。もちろん資産計上して減価償却しても、問題ありません。どちらでも大丈夫です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月20日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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