税理士ドットコム - [経理・決算]電子帳簿保存法改正後の紙保存継続 - 1 紙で受け取ったものは、紙保存を継続できます。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 電子帳簿保存法改正後の紙保存継続

電子帳簿保存法改正後の紙保存継続

1月に当該法律が改正されますが、以下について、教えて頂けますと幸いです。
1)1月以降も紙で受け取った証憑類は紙での保存は継続できるでしょうか。
2)ECや電子メールで証憑類を受け取った場合は、全ての事業者電子保存しないといけないと理解していますが、その要件としてタイムスタンプ等があります。しかし、投資も必要であることから、要件4の規定文書(例えば、国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htmにあるもの)を整備すればタイムスタンプ等は無くても問題無いでしょうか。
3)国税庁パンフレット(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf)の保存要件の「優良」と「その他」の違いはどのようなものになるでしょうか。また、注記を見ると「優良の場合には65万円控除が受けられる」とありますが、優良でないと受けられなくなるということでしょうか。

以上、たくさんあり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 紙で受け取ったものは、紙保存を継続できます。
2 検索要件を満たしたデータ保存を行い、かつ、規定を作成して運用すればタイムスタンプなどは不要です。
3 ご質問内容から個人の方と考えてご回答します。青色申告特別控除の65万円控除は、①申告書、損益計算書などの提出をe-Taxで行うこと、②「優良」な電子帳簿保存をしていること、のいずれかで受けられます。会計システムを利用して損益計算書などを作成し、e-Taxで申告を行なえば65万円控除は受けられることになります。

年末のお忙しいところ、丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。(半ばあきらめておりました)
回答を拝読し、安心いたしました。
結局のところ、2年の経過延長が確定したので、それも含めて少し余裕ができました。
ただ、現時点で経過措置延長を適用されるために、何かの手続きが必要なのか等については何も情報が無く、現実的にはどうすればよいのか分からない状態のままだったりします。
もしも、2年延長経過措置の対象となるために必要な手続き等があるようならば教えていただけますと幸いです。追加の質問になる恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

現在の情報では、2年間延長ということしか伝わってきていません。
そのために、何か手続き行う必要がことがあるという情報はありません。

本投稿は、2021年12月06日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230