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リース取引について

所有権移転外リース取引の契約をしたのですが、消費税では、利息相当額が明記されている場合はその部分は非課税となるようですが、利息相当額とは最初にメーカーから提示してもらった見積額とリース料総額の差額なんですか?
差額については契約上明記されてはいないですが、色々調べてもよくわかりません。
教えてください。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
リース契約に係る消費税の件、契約上利息が明記されていない場合には全て課税取引として処理して差し支えありません。宜しくお願い致します。

大変参考になりました!ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月11日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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