税理士ドットコム - [経理・決算]申告期限延長による役員報酬の決定時期 - 問題ありません。(法人税法施行令69条1項一のイ(1))
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申告期限延長による役員報酬の決定時期

お忙しいところ宜しくお願い致します。
通常の決算月は4月なのですが、申告期限の延長を行っており株主総会は7月に行い決算が確定します。
役員報酬の変更は8月分(8月支給)からでも問題ないでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

問題ありません。(法人税法施行令69条1項一のイ(1))

お忙しいなか有り難う御座います。

  回答します

  7月の株主総会で「8月からの支給額を変更する」として役員報酬の改訂がされておれば3か月以内の改訂となり問題はありません。

本投稿は、2022年05月13日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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