税理士ドットコム - [経理・決算]貸倒引当金・貸倒損失について - 過年度の個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 貸倒引当金・貸倒損失について

貸倒引当金・貸倒損失について

過去個別評価引当金の計上をしておらず、2021年度決算時に個別評価引当金として貸倒引当金を計上しました。
今期その個別引当金対象の債権が破産手続き終結したため、貸倒損失処理しようと考えてます。

この場合は、貸倒損失/売掛金なのか、貸倒引当金/売掛金どちらで処理になるのでしょうか?

税理士の回答

過年度の個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額が売掛債権金額と同額であれば貸倒引当金/売掛金、繰入限度額が50%であれば、貸倒引当金、貸倒損失/売掛金、です。

本投稿は、2022年08月08日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228