貸倒引当金・貸倒損失について
過去個別評価引当金の計上をしておらず、2021年度決算時に個別評価引当金として貸倒引当金を計上しました。
今期その個別引当金対象の債権が破産手続き終結したため、貸倒損失処理しようと考えてます。
この場合は、貸倒損失/売掛金なのか、貸倒引当金/売掛金どちらで処理になるのでしょうか?
税理士の回答
過年度の個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額が売掛債権金額と同額であれば貸倒引当金/売掛金、繰入限度額が50%であれば、貸倒引当金、貸倒損失/売掛金、です。
本投稿は、2022年08月08日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。