電子保存のマニュアル作成について
個人事業主です。領収書の電子保存を行っています。
ネットでの購入品の領収書をダウンロードし、スクリーンショットをクラウドに保存する方法をとっています。タイトルに検索可能な表示をし、事務処理規定もダウンロードしました。
電子帳簿保存法の要件の一つであるマニュアル等の作成がよくわかりません。
領収書をダウンロードするだけの場合どのような書類を備え付ければよいのでしょうか。
税理士の回答

電子取引データの保存については、下記の国税庁のパンフレットにあるとおり、①改ざん防止のための事務処理規程を定めそれを遵守し②「日付、金額、取引先」で検索できるようにし、③ディスプレイ・プリンター等を備え付けていれば、それで問題ないと思われます。
したがって、現状のご対応で差し支えないと考えられます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
具体例も少なくあたふたしていました。大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年08月10日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。