住民票を移していない場合の納税について
2022年3月に前の職場を退職し、4月より新しい職場で勤務しています。新しい職場では今年度の住民税は給与から引かれず、自分で払うことになっています。(来年からは給与天引き)
2021年10月に東京都A区からB区へ引越をしていますが、週に1〜2度実家に帰っているため住民票を移していません。ただ、前の職場での年末調整の際に現住所を記載したためか、今年度の住民税の請求書が住民票を置いていないB区から届いています。
今の職場にはB区の住所を伝えているのですが、来年度職場は何区に住民税を支払うのでしょうか?
私としてはA区に住民票を置いているので、今年度の住民税もA区に納めたいのですが、職場にB区の住所を伝えている場合、来年度ややこしくなったりしますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき年度単位で課税されます。相談者様の2023/1/1の住所地がB区であれば、B区に納税することになります。
本投稿は、2022年09月26日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。