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扶養内の学生がアルバイトと副業をした場合の住民税についてお聞きしたいです

親の扶養に入っていて、アルバイトと副業をしています。
アルバイトの収入が年間70万円で、副業の収入が3万円です。
この場合、副業の方は20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いというのは調べた結果分かりましたが、住民税についてはどのようにしたら良いのでしょうか。

税理士の回答

副業が給与所得以外の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額3万円-経費=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額18万円

ご回答ありがとうございます。
では、私のこの上記の金額だと、確定申告も住民税の申告もしなくて良いということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2022年10月26日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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