FX収入の住民税申告について
FXを2020年に始めまして、2020年は年間損益がプラス17万ありました。
21年は年間損益 マイナス15万になりました。
2020年の分を住民税 申告をしていなかったのですが、
今からでも大丈夫なのでしょうか?
また年間損益がマイナスの場合は必要ないのでしょうか?
また海外FXでのプラスと 国内FXのプラスになった分は合算しての申告になりますか?
例えば 2022年 海外FX +5万 国内FX +5万の場合や
海外FX +5万 国内FX −10万の場合
どのように申告をすればいいのでしょうか?
ご回答いただけると助かりますよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)の場合、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.海外FXでのプラスは総合課税、国内FXのプラスは分離課税になります。合算はできないため、分けて申告をします。
本投稿は、2022年11月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。