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ワンストップ特例利用後、確定申告をした場合について

私は、ふるさと納税をした時にワンストップ特例制度を利用しました。その後、期限後に医療費控除を受けるため確定申告をしてしまいました。この確定申告では、ふるさと納税の寄付金控除は入れていません。

調べたところ、確定申告をする人は、ワンストップ特例制度を利用できないようですが、ではこの場合、私のふるさと納税の寄付金控除はどうなってしまうのですか?住民税からも所得税からも控除されないのでしょうか?

税理士の回答

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請が自動的に無効となります。確定申告をもとに所得税及び住民税が算定されますので、ご質問のとおり、住民税からも所得税からも控除されません。ただし、確定申告提出期限から5年以内であれば、更正の請求をすることができます。
更正の請求は更正の請求書を税務署に提出すれば完了です。他に必要書類として寄付金証明書、マイナンバーカード、身分証明書(運転免許証など)、還付先口座番号が必要になります。
更正の請求書及び書き方リンクを掲載いたしますが、確定申告書控えと上記の必要書類をもってお近くの税務署に相談してもらった方が早いかもしれません。

参考 平成 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28kosei.pdf

自動的に無効になるのですね..大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年10月06日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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