修正申告と住民税について
先週確定申告の内容に誤り(還付ではなく増額)があることに自ら気づき、平成30年度分の修正申告を提出しました。
その場合、令和元年分の住民税も増額となりますか?総務省のサイトには、国税の修正申告を提出した日の翌日から2年まで課税されると書かれていました。
所得控除の扶養を削除し、増額になります。
税理士の回答

出澤信男
確定申告(修正)をすれば、市区町村に申告のデータは自動的に送付されます。住民税についても修正の課税がされると思います。
ご回答ありがとうございます。
ネットで検索し「住民税が増額する場合は3年前まで申告可能」と記載があり、市へ確認したところやはり「3年前まで」と返答がありました。国税と関連しているはずですが「払えない」という返答に納得がいかず質問致しました。ちなみに扶養控除のほか障害者控除を外して、住民税が増額となります。
この「3年前」というのは、住民税のみ申告(増額)した場合という解釈なのでしょうか?

出澤信男
1.所得の申告もれや間違いがあって個人住民税(市民税・県民税)が増額になる場合は、3年間は修正申告ができます。
2.所得控除の申告もれや間違いがあって個人住民税(市民税・県民税)が減額になる場合は、5年間は修正申告ができます。
勉強になります。つまり修正申告をしたので、4年前の住民税も払う義務があるという考えで間違いはないでしょうか?

出澤信男
税務署において確定申告(4年前の修正)をしたのであれば、住民税も支払う義務があると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月08日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。