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専門学校生のバイトの住民税について

専門学校を今年度、卒業し、春から就職をします。
4月からバイトをして、50万ほど稼ぎました。この場合、確定申告は必要ないと思いますが、住民税の申告は、必要ですか?
また一月から3月までバイトをした場合、所得について会社に報告はいりますか?

税理士の回答

給与所得金額(収入金額50万円-給与所得控除額55万円=0)が0であれば、住民税の申告義務はないです。また、今年の1-3月の収入は、前職として会社で年末調整をすることになります。源泉徴収票を会社に提出することになります。

本投稿は、2023年01月06日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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