海外在住中の住民税
海外在住ですが、住民票を抜かずに出国しました。国内収入があり、それは国内で所得税を納め、住民税も支払ってきました。最近、住民票があっても海外在住であることを証明できるなら住民税は払う必要がないことを知りました。さかのぼって還付請求できるのでしょうか。できる場合は、何年までさかのぼれますか。教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
5年さかのぼって還付請求できると思います。
本投稿は、2023年01月10日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。