本業が普通徴収の場合/副業分の住民税について
お世話になります。
住民税の扱いについてお伺いします。
現在、本業が派遣社員で副業を考えております。
派遣社員のため、住民税は普通徴収です。
・聞きたいこと
本業が【普通徴収】の場合
1、副業が雑所得であれば特に申請せずとも副業分も普通徴収になる。の認識で合っていますか?
2、副業が給与所得で、普通徴収に変更できない場合、本業先に住民税の通知が届いたりするのでしょうか?
以上2点、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
本業の住民税が普通徴収になっているのであれば、本業の会社には住民税の通知が行きませんので、副業が給与所得であっても、加算された住民税額が本業の会社に通知されません。副業が特別徴収(特別となっていますが現行法はこちらが原則)であれば、副業の会社には加算された住民税が通知・請求される可能性は高いです。
副業も普通徴収希望であれば、副業先の人事課に普通徴収希望を年末に伝えなければなりません。各従業員に対して支給した給与・報酬を各市町村に1月末〆切で提出するからです。これから入社であれば、入社までに人事課に普通徴収希望である旨を伝える必要があります。入社時にやはり市町村に提出するからです。
ご回答いただきありがとうございます。
本業分が普通徴収であれば、副業分が給与所得であっても本業先に通知は行かないとのことで、安心いたしました。
また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年03月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。