市民税、国保の減税について
今年の4月をもちまして退職をしました(現在求職中)。6月か7月頃に住民税と国保の督促状が届きました。支払いが厳しいと思い減税の相談を市役所に行ったのですが、失業保険(約15万円)を貰っているなら減税は出来ないと言われました。「退職理由は自己都合ではありましたが精神疾患でハローワークにも届け出ています。」っと職員に説明はしたのですが減税出来ないとの事でした。その説明を信じて今日まで納税をしてきたのですが、やはり支払いが厳しいと思い色々調べてみたら失業保険に税金は掛からない、と見かけ今までの支払いは職員の嘘によるものなのでは?と思い始めました。
質問としまして実際のところ失業保険に税金は掛からないのでしょうか?もし掛からないのであれば、これからでも減税の手続きは可能性なのでしょうか?
相談に行った時に出来ないとの説明をされれば大抵の人は知識など無いでしょうから職員の言いなりになってしまうかと思います。
税理士の回答

ご質問について、貴方の満足いくものとはならないと思いますが私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば幸いです
1. 住民税及び国保の税額計算方法
まず、住民税については、昨年(28年)の所得を基に計算した金額が今年(29年)の住民税となります。
国保についても同様で、昨年の所得等を基に、市区町村が定めた方法により計算します。
2. 失業給付
失業給付については非課税です。
従って、所得税は掛かりませんし、来年の住民税・国保の計算の基とはなりません。
従って、職員の方が言われたことは間違いではないこととなります。
あと、国保については急激な収入の下落がある場合には、市区町村によっては減額措置を設けているところもあるようですが、職員がそれにも該当しない(制度がない)と言われたのなら、そうなのでしょうとしかこちらとしては言えないのですが、確認したいと思われるなら、お住いの市区町村のHPにそうした制度も掲載されていますので、ご確認ください。
また、支払が厳しい場合、事前に相談して、分割払いにお願いしてみるのも方法と思いますが。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生、早々のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2017年11月20日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。