正社員、副業(アルバイト)の掛け持ちに関する住民税の納付方法
現在正社員と副業でアルバイトをしております。
正社員のところは住民税は特別徴収として給料から引かれているのですが、アルバイトはまだ始めたばかりなのでわかりません。
副業禁止の会社なのでできればアルバイトを普通徴収で自分で納付したいと考えてます。
確定申告でも自分で納付に丸をして、市町村にも確認しましたら給与所得であっても確定申告に自分で納付に丸をしていただけたらアルバイトの方は普通徴収になりますと言われました。
名前も言っておらず、どっちが本業かも記していないため本当に大丈夫なのか不安です。
この場合は確実のために普通徴収の申請か何かしたほうがいいのでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

出澤信男
お住まいの市区町村が副業が給与所得でも普通徴収にできるということであれば問題はないと思います。なお、確定申告後に市区町村の住民税課に再度副業が普通徴収で間違いがないかを確認しておく必要はあります。
本投稿は、2023年03月10日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。