一時所得と雑所得の住民税について
去年給与所得者で一時所得16万くらい雑所得5万くらいだったのですが住民税は課税対象ですか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
去年中途退職して年末調整は受けてなく給与も退職まで総合5万くらいだったんですけどそれでも上記の質問の内容だと住民税は課税されるのでしょうか?

出澤信男
中途退職であれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額5万円
3.一時所得
収入金額5万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
4.1+2+3=合計所得金額
確定申告は必要ないのはわかりました。住民税の方は一時所得16万くらい雑所得5万くらいでも課税対象になるということでしょうか?

出澤信男
住民税の場合は、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。
本投稿は、2023年03月10日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。