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会社員本業と事業所得副業の住民税額について 二重支払い?

初めて確定申告する者です。
住民税額ですが青色申告した際に普通徴収で住民税納付するつもりなのですが請求金額は副業の事業所得のみに反映されている住民税なのでしょうか?
二重になっているのではないかと心配しています。
確定申告では本業と副業の所得を記載するので本業の分も上乗せされるものなのでしょうか?
二重ではない場合、副業のみの住民税は役所等が計算するのでしょうか?

所得税に関しては青色申告で源泉徴収税額が引かれた計算になっていたので副業分のみと推測しています。

宜しくお願いします。

税理士の回答

確定申告では本業と副業の所得を合わせて記載します。給与所得については税金の計算のところですでに控除された所得税が引かれます。住民税については、市区町村において副業の住民税が計算されます。

本投稿は、2023年03月10日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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