育休中の住民税申告について
会社員正社員ですが現在育休中。春から復帰します。
昨年1年間も丸々育休でした。
昨年育休中のポイントサイトのポイントが18万程で、全て換金しました。
そこで質問です。
※昨年の源泉徴収票には支払い金額0円、所得税控除の額合計56万、生命保険の控除8万と書いてあります
①雑所得にあたると思いますが20万以下で確定申告不要と思います。
住民税は申告必要だと思いますが、
普通徴収にすれば職場にいきませんか?
②競輪の払い戻し金は一時所得でよいですか?
③マイナポイントも一時所得ですか?
一時所得も申告し住民税支払う必要ありますか?周りでほぼきかないですが。
納めるものはきちんとしたいために聞いています。宜しくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①給与収入がなければ、20万円ルールの適用はないと思います。合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
②競輪の払い戻し金は、一時所得になります。
③マイナポイントも一時所得になります。合計所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
お忙しい中、ありがとうございます。
雑所得48万以下、一時所得45万以下なので安心しましたが、一応どちらも住民税の提示?申告はしたほうがよいのですか?
それとも何にも出向かなくてよいのでしょうか。
もし税金発生しない場合で申告をすると、0円の記載された通知が職場に行くのでしょうか。
あと、育休中の昨年は給与はもらわなかったはずなのですが、
年末調整の欄に所得税控除の額合計56万と記載があります。これは支払われた額という意味ではないですよね?
また生命保険の控除8万となっているのですが、これは上記雑所得や一時所得の金額(48万、45万)に影響はないですか。

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。非課税の場合で申告しても、会社に通知は行かなと思います。なお、給与収入がなくて年末調整をした場合は、源泉徴収票に所得控除の額や生命保険料控除額が記載されると思います。合計所得金額が48万円以下、45万円以下であれば雑所得や一時所得に影響はないです。
何度もありがとうございました。念のため税務課に確認しておこうと思います。大変参考になりました。感謝いたします。
本投稿は、2023年03月11日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。