海外就労における住民票の扱いについて
配偶者が海外での現地採用で働く予定です。私自身はしばらくは着いていく予定は無く、日本で働く予定です。
その場合、配偶者には日本での収入は無いので所得税はかからないかと思いますが、住民票を抜かずに私の扶養とすることで住民税を免除することは可能でしょうか?
住民票を抜かずにいられるなら、抜かずにいたいと考えています。
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
扶養親族には所得制限があります。この所得制限は外国での収入(所得)であっても適用されます。したがって、日本円換算で38万円超の所得があれば扶養親族にはなれません。住民票の有無は関係ありません。
本投稿は、2023年03月29日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。