住民税や雑所得について
23歳会社員です。
メルカリで約11万円の利益が出ました。
生活用動産は非課税とネット上に乗っていますが‥
①購入して未使用でも生活用動産となるのでしょうか?課税の対象となりますか?
②同じような商品(化粧品)ばかりですが問題ないでしょうか?生活用動産となりますか?雑所得として確定申告すべきでしょうか?
③年間で20万円以下は確定申告不要で所得税の申告は不要。住民税は申告する。
④自分で申告しない場合、本業の会社に給料+雑所得で住民税の請求が行く
確定申告は不要と思っていたのですが11万円の利益が出てしまい不安です。
買いすぎて未使用の化粧品は生活用動産となるのか。雑所得として確定申告するべきか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①未使用だから生活用動産ではないと判断されて課税されるということはないと思われます。課税の対象か否かは購入時に利益を得る目的があったか否かと思われます。
②営利目的での利益であれば課税の対象となります。通常は生活用動産は価値が下がることが多いとも思われます。利益が出るようなものを継続的に販売していると課税されますが、個別認定になると思われます。
③④おっしゃる通りです。
化粧品1個あたりの金額面では生活用動産ではないと言われることはないと思いますが、継続的に販売しているなら生活用動産の譲渡による所得とは言えず課税となると思われます。状況次第ですが、思わず買いすぎていらなくなったものを売った程度であれば、生活用動産の譲渡と考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年12月01日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。