[住民税]外交員報酬に関する取り扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外交員報酬に関する取り扱い

保険代理業を行っております。
この度、営業社員を雇用したのですが、外交員に対する報酬について以下2点ご教示いただけますと幸いです。

①外交員に対する報酬の支払いは給与所得と事業所得に区分されるかと認識しているのですが、給与部分については住民税の特別徴収が必要なのでしょうか?
②報酬に関する明細についてですが、給与所得部分は給与明細の作成、事業所得部分は外交員から請求書を作成してもらう必要があるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します
 
 ご理解のとおり、外交員報酬は固定給と歩合給がある場合
 固定給部分は給与所得(給与の源泉徴収)
 歩合給部分は事業所得(報酬・料金等源泉徴収) となります。

 ① 給与所得があるため「特別徴収」の対象となります。
   事業所得部分は申告により普通徴収を選択できると聞いていますが、原則は全体が特別徴収となります。(市区町村によって回答が若干異なるため、確認されることを勧めいたします)

   なお、原則が特別徴収となりますが、給与の金額が少なく住民税が徴収できない場合は、「給与支払報告書」に「普通徴収切替理由」を提出することで、住民税を「普通徴収」とすることができます。


② 給与の場合は、給与明細書と翌年には「源泉徴収票」を発行します。
  事業所得に関しては、本人から「請求書」の発行を受ける方法の他、会社で「計算書」を作成し、本人の確認を貰う方法を取ることができます。(本人にも交付します)
  なお、「支払調書」の交付義務はありませんが、本人の申告のため交付する保険会社は多いように感じます。

  ※ インボイス制度が開始した場合
    計算書に、「インボイスとなる要件」の記載がされており、かつ、計算書に相手の確認を受けた場合等は「仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たす」ことになります。

  国税庁HPからインボイスQ&Aを添付します
  問84(P105)を参照してくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=127

本投稿は、2023年05月30日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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