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住民税の普通徴収への切り替えについて

最近、株式投資を始め、近々には趣味の創作活動で副収入を得たいと思っている新卒1年目の正社員のものです。
会社は原則として副業(というよりは兼業)を禁止しているため、会社のものには秘密で行いたいと思いますが、その際、世間一般的には住民税の普通徴収に切り替えるものと聞いております。が、この普通徴収の切り替えの際に、会社からの承認が無ければ、普通徴収への切り替えは不可なのでしょうか?

税理士の回答

副業を給与所得に絶対にしないで下さい。給与所得は別途普通徴収を選択できないので、会社にバレます。株式投資の配当所得や譲渡所得、創作活動の事業所得や雑所得の場合には、確定申告書第2表の住民税欄で自分で納付を選択すれば、給与所得以外の所得に対する住民税は別途、自宅に納付書が届くようにできます、

本投稿は、2023年06月01日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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