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退職金の住民税の支払について

区役所のホームページから納入申告書をダウンロードして、記入したのですが
これを金融機関に持っていって納付すればいいのでしょうか。
退職金の住民税は区役所に送る資料などはないのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  退職所得は、原則ご自身での納付は必要ありません。
  もしも、海外からの退職金などでご自身で納付をする場合があった時には、所得税の確定申告等を行ったうえでの納付することになります。
  ※所得税の確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。

【解説】
  国内の退職金の支給の場合、退職所得は、その退職金が支給される時に源泉徴収(所得税)及び特別徴収(住民税)されます。
  そこで、退職金を支給する会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、勤務年数に応じた控除を受けたうえで税額等が計算され、税額が算出された場合は、会社が徴収(天引き)して納付することになっています。
  会社からは「退職所得の源泉徴収票」が発行されます。

  もしも、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合会社は、控除額が無い状態で所得税(20.42%の税率)や住民税(通常は10%)を徴収しますので、受給者(貴方)は確定申告書を提出して還付などを受けることになります。


 「退職所得の受給に関する申告書」の様式を添付します。
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/390-1-2.pdf

 調布市のサイトですが、退職所得の特別徴収の説明が掲載されていますhttps://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118943119/index.html

 国税庁HPから「退職金と税金」の箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm

本投稿は、2023年06月05日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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