再就職に伴う住民税の徴収について
昨年(令和5年)10月より会社に勤め、本年(令和6年)3月で退職しました。その際、令和4年度分の住民税は普通徴収で本年の1月までで支払い済みです。
令和6年5〜6月で再就職した場合、再就職先は特別徴収になるようですが、令和5年度分の住民税は、令和6年6月分の給料から特別徴収されてしまうでしょうか?
令和5年度分の住民税を、令和6年6月からの給料から特別徴収せずに、普通徴収で支払うことはできますか?
税理士の回答

竹中公剛
新しい会社には、昨年の住民税の特別徴収の報告はいっていません。
従業員が申し出を会社にして、会社が、役場に申請しなければ、特別徴収にはなりません。

竹中公剛
令和5年度分の住民税を、令和6年6月からの給料から特別徴収せずに、普通徴収で支払うことはできますか?
普通徴収になっています。心配なら住んでいる役場に聞いてください。
お休みの中ご返信いただき大変ありがとうございます!!!
もし会社から、住民税を特別徴収にするので申告して下さい、と言われたら、今年は自分で払います、と言えば大丈夫でしょうか?
その際は、来年に会社に申告するかたちになりますか?
それとも、通常は、初年度のみは申告すれば特別徴収になるけれど、申告しなければ、初年度は普通徴収、来年からは特別徴収に自動で切り替わるということでしょうか?

竹中公剛
もし会社から、住民税を特別徴収にするので申告して下さい、と言われたら、今年は自分で払います、と言えば大丈夫でしょうか?
それでよいです。
その際は、来年に会社に申告するかたちになりますか?
年末調整をすると、役場に給与報告書を会社から送ります。その際に特別徴収になります。自分ですることはないです。
それとも、通常は、初年度のみは申告すれば特別徴収になるけれど、申告しなければ、初年度は普通徴収、来年からは特別徴収に自動で切り替わるということでしょうか?
申告という言葉が違いますが、その考えでよいです。
お忙しい中ご返答いただき大変ありがとうございました!!大変良く理解できました、不安だったので… 安心致しました。
この度は本当にどうもありがとうございました!!
本投稿は、2024年05月03日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。