専業主婦の一時所得の住民税申告について
専業主婦の一時所得にかかる住民税について教えてください。
「生命保険の解約返戻金が今月あり、一時所得を計算した結果、(返戻金)ー(払い込み保険料)ー(特別控除額50万円)=10万円となりました。
所得税と市民税の基礎控除額はそれぞれ48万円と43万円なので、確定申告と住民税申告は不要という認識でよろしいでしょうか?
私は専業主婦で、今年中に上記以外の収入はありません。」
と、区役所に問い合わせをしたところ、
「所得税については、お見込みのとおり、課税される所得金額が発生しない場合には確定申告の義務はありません。
一方、市民税・県民税については、原則として所得の金額にかかわらず申告の義務があります。今回の解約返戻金は令和6年中の所得となりますの
で、令和7年1月6日〜3月15日の間(予定)に区役所税務課に市民税・県民税申告書を提出していただくこととなります。
との回答がありました。
Yahoo!の知恵袋で同じケースの質問がいくつかあったのですが、私の認識で合っている(確定申告も住民税の申告も不要)ものがほとんどなので、いったいどちらが正しいのか分かりません。
区役所の回答が正しいのであれば、「市民税の基礎控除43万円」はどの場合に適用されるのでしょうか?
ちなみに2年ほど前にも同様の一時所得があったので知恵袋で質問をしたら、どちらの申告も不要という回答をいただきましたが心配になり、結局区役所に市民税の申告にいきました。ただ、職員さんも受け付けてはくれたものの「本当は申告しなくてもいいですよ」みたいな対応をされてしまいました。
税理士の回答

出澤信男
所得税は48万円以下であれば確定申告不要に、住民税は45万円以下であれば申告の義務はありません。
計算結果として課税されないので、申告の義務(納税)はないのは分かるのですが、区役所の回答が「申告の義務がある」としているのが気になります。
区役所としては法律では課税所得が1円でもあれば申告の義務があるので表向きはそのように答えるしかなく、その裏は「納める税金はないので、申告しなくても罰せられることはない」と言いたいのでしょうか?

出澤信男
市区町村は、申告の義務がなくても健康保険料の確定や所得証明書の発行のために45万円以下でも申告を進めていると思います。
本投稿は、2024年05月08日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。