役員退職 住民税について
住民税について質問です。
法人で経理をやっている者なのですが、今年の10月まで代表取締役が辞任と同時に退職します。
この場合、翌年の5月までの住民税を一括徴収した場合、翌年の6月分からの住民税に関しましては個人で納付するため、特別徴収から普通徴収に切り替える手続きは必要あるのでしょうか?
代表取締役は高齢者で年金受給のみになる予定です。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
翌年の5月までの住民税を一括徴収した場合、=
,預かったと同時に、その市町村に納税します。
翌年の6月分からの住民税に関しましては個人で納付するため、特別徴収から普通徴収に切り替える手続きは必要あるのでしょうか?
上記記載とは全く別の納付です。
退職金は、退職と同時に納めます。
翌年に納めることはない。分離課税です。
代表取締役は高齢者で年金受給のみになる予定です。
本投稿は、2024年08月21日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。