専業主婦の住民税の申告ボーダーについて
私は夫の扶養に入っている 58歳の専業主婦です。
収入は、米国債の配当金のみです。
いくら以上の為替差益があったら住民税の申告が必要でしょうか。
所得税の 48万円は超えないように取引をしています。
税理士の回答

竹中公剛
所得税の 48万円は超えないように取引をしています。
住民税は43万円です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月08日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。