ウーバーイーツの確定申告、住民税について
京都市に住んでいる大学生なのですが、これからウーバーイーツの配達員になろうと考えていて、その場合確定申告と住民税の申告をしなくていい収入を教えてください
税理士の回答

石割由紀人
ウーバーイーツの配達員として収入を得る場合、確定申告と住民税の申告について考慮すべき点は次のとおりです。
確定申告について
所得税の対象となる収入: ウーバーイーツでの収入は基本的に雑所得になります。確定申告が必要になるのは、ウーバーイーツの雑所得が年間で48万円を超えた場合です。
扶養控除の影響: 学生であり、親などに扶養されている場合、合計所得が48万円を超えると扶養から外れることになります。
住民税について
住民税非課税限度: ウーバーイーツの雑所得が45万円を超えると住民税の申告が必要になることがあります。ただし、自治体によってその限度額は42万円や38万円の場合もあるため、お住まいの地域の規定を確認することが必要です。
収入の上限
ウーバーイーツのみで収入がある場合、年間で45万円以下であれば、所得税も住民税もかからない場合がほとんどです。
同時に、年間の合計所得が48万円以下であれば、所得税も課税されません。また、親の扶養からも外れずに済みます。
本投稿は、2024年09月27日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。