ふるさと納税による控除額について 総合課税と分離課税の場合
ふるさと納税による控除額について教えて頂きたいです。
個人住民税(特例分)の税額控除は、
(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%-所得税率)
とありますが、
総合課税と分離課税のどちらの所得もある場合、上記の「所得税率」の部分は、どの所得税率を適用すれば良いのでしょうか。
御手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

永田直樹
ふるさと納税の場合、総合課税と分離課税のどちらの所得もある場合、それぞれの所得に対して適用される所得税率を考慮する必要があります。
ご返信頂きありがとうございます。
その場合、具体的にはどのような計算になるのでしょうか?

永田直樹
<総務省HPより>
受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q5
本投稿は、2024年10月29日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。