母子家庭の住民税非課税所得額について
先日、主人を亡くし母子家庭(小学生子1人)になりました。
今までよりパート時間を増やすか考えていますが、住民税が非課税になる所得額があると知りました。
遺族年金・遺族年金型保険の所得は住民税を計算する際の所得に含まれるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、遺族年金および遺族年金型保険の所得は、住民税を計算する際の所得に含まれません。これらは非課税所得とされており、住民税や所得税の課税所得に加算されることはありません。
遺族年金は、遺族の生活を支援するための年金であるため、日本では課税対象外とされています。具体的には、遺族基礎年金や遺族厚生年金などの公的年金がこれに該当します。また、遺族年金型保険も非課税として扱われることが一般的です。このため、お子様を持つ母子家庭としての所得税、住民税の計算において、これらの年金は収入としてカウントされません。
回答ありがとうございました。
住民税対象の課税所得には含まれないのですね。
では今後仕事を増やす場合、住民税非課税枠ギリギリまで給与所得を増やして大丈夫ということですね。
遺族年金型保険は雑収入になると保険会社の方が話していましたが、それは何の税金の対象になるのでしょうか。
本投稿は、2024年11月01日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。