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副業の住民税納付義務、普通徴収について

①今回の場合では、本業の年末調整とは他に、住民税を収める必要があるか
②(必要な場合)、普通徴収にするにはなんの書類が必要か。普通徴収切替書などは別途必要か

の2点を質問したいです。

状態:
①本業は会社員、趣味のレベルでイラストの販売をしています。副業はバレたくないので、住民税を収める義務があれば普通徴収にしたい。
②本業の方は年末調整にて、特別徴収で申告があります。
③イラストの販売の所得は、年間20万円以下の収入で、電気代や作業スペース代の費用を差し引くとほぼ利益はありません。
→②、③から、確定申告は不要だと判断しています。
④個人で取引サイトを通して依頼を受けているので、事業としては1人(本人のみ)/不定期/取引の金額など履歴は残っている
→県の普通徴収切替書の条件の、普A.C.Dなどには該当していると思われます。
⑤趣味程度のものなので開業届等は提出しておらず(必要だと知らず、現在も必要か分かっていない状態)、普通徴収切替書の事業所名が書けない

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下(1円でも)であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、副業の所得が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため本業に副業の情報が漏れません。

ご回答ありがとうございます。
住民税の申告ですが、市役所などで可能でしょうか?
また、②にあります通り、事前に準備すべき資料はなにかありますでしょうか。

住民税の申告は、市役所の住民税課になります。準備すべき資料は、給与所得の源泉徴収票、副業の所得の売上、経費の合計額になります。

ありがとうございます、一度それらを準備して住民税課に行ってみようと思います

本投稿は、2024年11月05日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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