ふるさと納税
ふるさと納税の家族構成について質問です。
妻が今年の2月ぐらいまで仕事をしていましたが3月頃から育休を取り来年の3月まで育休の予定です。
妻今年の手取りは100万円程です。
妻は私(夫)の扶養に入っていないのですがふるさと納税をする場合、家族構成で独身又は共働きか夫婦のどちらになるのかご教授お願いします。
税理士の回答

長谷川文男
何か意味が分かりませんが、ふるさと納税は誰でもすることができます。当然、ふるさと納税する人の名義でふるさと納税すべきです。
まあ、妻の場合、ほとんど住民税の減額が起こらないので、ふるさと納税の仕組みを使い、返礼品で儲けようとしても、無理とは思います。ただ、妻のお金を使いふるさと納税することは可能です。
普通に考えれば、夫のお金でふるさと納税して、住民税の減額を受けるというのが一般的でしょう。
ふるさと納税は、ふるさと納税するときに誰が行うのか明らかにしなければなりません。誰のお金でふるさと納税するのかが重要で、その人の名義で手続きすることになります。
家族構成で独身又は共働きか夫婦のどちらになるのかご教授お願いします。
→ コレで決めることではありません。誰のお金かが重要です。
本投稿は、2024年11月11日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。