学生時代のアルバイトを再開した場合の住民税額について
2024年4月入社、社会人一年目です。
・2024年1月~3月(大学4年)、派遣のアルバイトをしており、多額の収入があった
・4月に現在の職場に入社、すぐに1月~3月の源泉徴収票を提出した
・11月より、3月まで登録していた派遣のアルバイトを派遣として再開、数回勤務した
このような状況で、2年質問です。
①住民税額から、会社に副業をしていることを知られてしまう可能性はあるでしょうか。
1月~3月のアルバイトで稼いだ額は新卒同期の中でもそれぞれ違うため、住民税額が周りより多いとしても、11月より副業を始めたことまではわからないと認識しています。
②11月より就業を再開した派遣会社からの源泉徴収票を現在の職場には提出せず、確定申告の際に普通徴収を選択すれば、会社に副業をしていることを知られずに済むでしょうか。
1月~3月の源泉徴収票を入社時に現在の職場に提出しているのが気になっています。その分は年末調整されると認識していますが、同じ派遣会社から11月以降に受け取った給与のみ普通徴収にすることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
①住民税額から、会社に副業をしていることを知られてしまう可能性はあるでしょうか。
住民税の通知書は、通常、会社経由で本人に渡されるため、内容を会社が把握することはあります。住民税は前年の所得を基に課税されるため、1月から3月のアルバイトによる所得が多ければ、その分住民税も高くなります。ただし、住民税額だけでは副業を開始した時期やその額を明確に判断することは難しく、副業そのものを会社に知られるわけではありません。しかし、住民税額が同期に比べ極端に高い場合、上司や人事部が疑問を持つことも考えられます。
②11月より就業を再開した派遣会社からの源泉徴収票を現在の職場には提出せず、確定申告の際に普通徴収を選択すれば、会社に副業をしていることを知られずに済むでしょうか。
確定申告で普通徴収を選択することにより、住民税を自分で納付することができ、その場合は会社の給与からではなく個人で住民税を支払うことになります。これにより、会社には副業分の住民税が知れ渡ることはありません。しかし、自治体によっては特別な手続きが必要な場合がありますので、事前に自分の住んでいる市区町村で確認しておくことをお勧めします。
本投稿は、2024年11月13日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。