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家内労働者の住民税の申告について

私は業務委託で、家内労働者の必要経費の特例を適用した後の所得が30万円あります。
税務署での確定申告は不要とのことだったので住民税の申告をしたいのですが、会社から源泉徴収票がもらえません。
源泉徴収票がなくても住民税の申告はできますか?
また、住民税の申告の際、月収まで記載しなければいけないのでしょうか。もしその場合、月収からそれぞれ計算して必要経費の特例分の値を引いた額を月の収入として記載するのですか?
分かりにくくて申し訳ないです。

税理士の回答

「業務委託」は、「雇用契約」つまり「給与所得」に該当するものではなく、「事業所得」または「雑所得」に該当するものですので、「給与所得の源泉徴収票」は発行されません。

家内労働者の場合は、請求書・計算書・領収証などを基に申告することになります。
「年間の収入金額」「必要経費55万円」を記載すれば所得金額に関しては完了します。なお、月別の収入金額を記載する欄は。ほとんどの市町村でないはずですが(給料の場合はあります)。

源泉徴収票がない代わりに支払証明書を提出しなければいけないでしょうか。

支払証明書を添付する必要はありません。現在では、源泉徴収票も添付する必要もありません。

本投稿は、2024年11月13日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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