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メルカリの住民税申告について

メルカリで今月までに14万程売上があります。営利目的ではなく不要になった衣類,ゲーム,アニメグッズです。
これらは生活動産として見なされるのでしょうか?その際確定申告はなくても生活動産ならば住民税の申告は不要でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
不用品を売却したのであれば生活用動産として課税の対象から外れますので所得税・住民税ともに申告不要です。

複数の不用品の出品はありますが、中でも8月にアニメグッズ(担当を降りた為)を何点かに分けて出品し8月で3万程になったのですがこの時点で私自身が不用品の売却のつもりでも営利目的という判断になってしまうのでしょうか?その場合、総額20万に達していないため確定申告は不要でも、住民税の申告はしなければならないのでしょうか?

重ねて失礼致します
仮に営利目的であったとしても会社員で雑所得20万以下ならばどちらにせよ確定申告は不要なのでしょうか?ご回答いただけますと幸いです

事業や業務となる規模ではないものと思われますので、営利目的ではなく生活用動産の譲渡として所得税、住民税ともに申告は不要です。
生活用動産の譲渡の場合には総額が20万円を超えている場合であっても申告不要ですのでご安心ください。
ただし一つの品で30万円を超える場合には申告が必要となりますので、併せてご注意ください。

営利目的では無いのですがもし仮に住民税を申告する場合経費等はどう計算すれば良いのでしょうか??売上金から全てのお取引に発生した送料を引くだけで良いのでしょうか?

申告する場合には収入金額から取得費や送料等の譲渡費用を差し引いた金額が所得となります。
売却した品によって取得費の金額の計算が異なることがございますので、
個別的なことはお近くの税理士事務所か税務署•市役所等に相談されてください。

ありがとうございます。重ねて失礼致しますが20万以下でも確定申告をしたら住民税申告はしなくてもいいのでしょうか?

確定申告をした場合には、住まいの地域の役所に確定申告の情報が回付されて自動的に住民税の申告もされることになります。
したがって、確定申告をした場合には住民税の手続きを別途行うことは不要です。

ありがとうございます。確定申告した場合20万以下でもその分の所得税がかかるということでしょうか?

本投稿は、2024年11月14日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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