クーポン、マイナポイントなどの住民税について
割引クーポン(ZOZOタウン)やマイナポイント、ウーバーイーツでの初回割引クーポンの税金について
ZOZOTOWNのある店で使える500円クーポンや、初回割引クーポン、マイナポイントなどは市民税の申告がいるんでしょうか?
50万まではいらないと他の税理士の方が書いているのを見たのですが、サイトによって違うので疑問に思っています。
給与は200万ほどあります。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
ZOZOTOWNの割引クーポン、ウーバーイーツの初回割引クーポン、マイナポイントなどの利用に関して、住民税の申告が必要かどうかについてご説明いたします。
まず、税法上「経済的利益」が発生する場合、その所得の種類によって課税の有無が決まります。一般的に、割引クーポンや初回特典は「値引き」として扱われ、所得には該当しません。そのため、これらを利用しただけでは申告の必要はありません。
一方、マイナポイントなどのポイント還元については「一時所得」に分類される可能性があります。一時所得には50万円の特別控除があり、年間合計額が50万円以下であれば、課税対象にはなりません。そのため、多くの場合、申告不要となります。
今回のケースでは、給与所得が200万円ほどあり、クーポンやポイント還元の額も50万円を大きく超えることはないと考えられるため、住民税の申告は不要と判断されます。ただし、大型のポイントキャンペーンを活用し、多額の還元を受けた場合は注意が必要です。
税務に関しては、制度の変更や個別の状況によって扱いが異なる場合がありますので、不安がある場合は税務署や税理士に相談されると安心です。
本投稿は、2025年01月25日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。