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住民税の申告について チケット取引サイトを利用の場合

チケットの取引サイトを通して、数十件の売買しておりました。

収入から支出を引くと年間で自身への収入は20万円以下になるので雑所得にて住民税のみ申告しようと思っているのですがその認識で合っていますでしょうか。

チケット取引の場合は何か分類や申告方法が変わったりなどあるのでしょうか?

税理士の回答

チケット売買の収入から支出を差し引き、年間の利益が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。チケット売買は原則として雑所得に該当しますが、営利目的で継続的に行っている場合は事業所得と見なされる可能性があります。また、営利性がない場合でも、高額転売や転売目的の購入があるとトラブルの対象になる場合もあります。

本投稿は、2025年01月28日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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